道交法の改正で2023年7月から一部の電動キックボードが免許不要となります。
その対象である特定小型原動機付自転車(特定小型原付)は、保安基準などを満たす必要があります。
今回、電動キックボード(免許不要)の対象条件・保安基準をまとめました!
目次
電動キックボードの免許不要となる対象条件
免許不要の電動キックボード、特定小型原付の対象条件は何でしょうか?
特定小型原付の対象条件
①最高時速6㎞/h・20㎞/hに切り替えられる。
②車体の長さ190cm以下・幅60cm以下
①について・・・
最高時速6㎞/hで識別灯火が自動点滅、最高時速12㎞/hで識別灯火が自動点灯する必要があります。
電動キックボードの免許不要となる保安基準
免許不要の電動キックボード、特定小型原付の保安基準とは何でしょうか?

特定小型原付の保安基準
●前照灯(ヘッドライト)
●警音器(クラクション等)
●バッテリーの安全性(PSEマーク等)
●最高速度表示灯(識別灯火)
●制動装置(ブレーキ)
●方向指示器(ウインカー)
●尾灯(テールランプ)
●制動灯(ブレーキランプ)
●後部反射器(リフレクター)
●走行安全性
●スピードリミッター(速度抑制装置)・・・など
これらの項目が1つでも欠けると違反になります。
また、これらは後付けできないので、購入時に全て揃っている電動キックボード(特定小型原付)を買いましょう。
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