2023年7月~道路交通法(道交法)の改正で電動キックボードが公道走行可で一部が免許不要になります。
今回、なぜ電動キックボードが公道走行可で免許不要など緩くなるのか?など、改正される変更点をまとめました!
公道とは
国・都道府県・市町村が管理する公共使用される道路。
農道・林道・自転車道・歩道なども広い意味で公道。
道路交通法が適用される。
電動キックボードが公道走行可で免許不要はなぜ?
なぜ電動キックボードは公道を走るのに、一部が免許不要に規制緩和されるのでしょうか?

警視庁によると・・・
電動キックボードには、歩行者・自転車並みの速度でしか走行できないタイプがある。
それならば、その車体の大きさ・最高速度によって車両区分を別に決める。
そして、それにふさわしい交通ルールを決めて周知徹底した方が交通秩序が保たれる。
つまり・・・
自転車並みの電動キックボードには、それに見合った新ルールを決めて守った方が交通安全につながるという理由。
ルールの規制緩和で、電動キックボードの普及をしたい訳ではないそうです。
それでは気になる変更点を次にまとました!
電動キックボードが公道走行可で免許不要などの変更点

2023年1月現在
電動キックボードは『原付バイク・オートバイ』『小型特殊自動車』の2区分。
区分 | 原付バイク・オートバイ | 小型特殊自動車 |
---|---|---|
免許 | 必須 | 必須 |
最高速度 | 時速30㎞/h | 時速15㎞/h |
走行場所 | 車道のみ | 車道 自転車専用道路 |
ヘルメット | 必須 | 任意 |
年齢制限 | 免許に 準ずる | 免許に 準ずる |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
これらが、どのように変更されるのでしょうか?
2023年7月からのルール変更点
2023年7月~道交法の改正から
電動キックボードは従来の『原付バイク・オートバイ』と『特定小型原動機付自転車(特定小型原付)』の2区分に変更。
区分が小型特殊自動車→特定小型原付に変更されて免許不要などの規制緩和がされます。

区分 | 原付バイク・オートバイ | 特定小型原動機付自転車 (特定小型原付) |
---|---|---|
免許 | 必須 | 不要 |
最高速度 | 時速30㎞/h | 時速20㎞/h |
走行場所 | 車道のみ | ※原則:車道 時速6㎞/h以下:歩道 |
ヘルメット | 必須 | 任意 |
年齢制限 | 免許に 準ずる | 16歳以上 |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
※特定小型原付は最高時速によって走行場所が変わります。
走行場所によって車体の『識別灯火』という緑色ライトを点灯・点滅させます。
特定小型原付の
走行場所・最高時速・識別灯火
●車道:時速20㎞/h以下
→緑色ライトを点灯
●歩道:時速 6㎞/h以下
→緑色ライトを点滅
この変更したルールで交通違反した場合は、どうなるのでしょうか?
電動キックボードが公道走行可・免許不要で
交通違反したら?
電動キックボードが公道走行可で免許不要の場合、交通違反したらどうなるのでしょうか?

特定小型原付は免許不要なので、交通違反した場合は反則金の納付となります。
警視庁は17個の違反項目を指定、違反を繰り返した場合は専用の講習が求められます。
反則金の例
●携帯電話の使用など:12,000円
●信号無視など:6,000円
2023年7月~電動キックボードの道交法が改正、一部が自転車並みに規制緩和されます。
導入したては混乱するかもしれませんが、安全運転で事故のないようにしたいですね!
コメント