電動キックボードが公道走行可で免許不要はなぜ?7月からの変更点まとめ!

電動キックボードが公道走行可で免許不要はなぜ?7月からの変更点まとめ!
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2023年7月~道路交通法(道交法)の改正で電動キックボードが公道走行可で一部が免許不要になります。

今回、なぜ電動キックボードが公道走行可で免許不要など緩くなるのか?など、改正される変更点をまとめました!

公道とは

国・都道府県・市町村が管理する公共使用される道路。
農道・林道・自転車道・歩道なども広い意味で公道。
道路交通法が適用される。

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目次

電動キックボードが公道走行可で免許不要はなぜ?

なぜ電動キックボードは公道を走るのに、一部が免許不要に規制緩和されるのでしょうか?

電動キックボード

警視庁によると・・・

電動キックボードには、歩行者・自転車並みの速度でしか走行できないタイプがある。

それならば、その車体の大きさ・最高速度によって車両区分を別に決める。

そして、それにふさわしい交通ルールを決めて周知徹底した方が交通秩序が保たれる。

つまり・・・
自転車並みの電動キックボードには、それに見合った新ルールを決めて守った方が交通安全につながるという理由。

ルールの規制緩和で、電動キックボードの普及をしたい訳ではないそうです。

それでは気になる変更点を次にまとました!

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電動キックボードが公道走行可で免許不要などの変更点

電動キックボード

2023年1月現在
電動キックボードは『原付バイク・オートバイ』『小型特殊自動車』の2区分。

区分原付バイク・オートバイ小型特殊自動車
免許必須必須
最高速度時速30㎞/h時速15㎞/h
走行場所車道のみ車道
自転車専用道路
ヘルメット必須任意
年齢制限免許に
準ずる
免許に
準ずる
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須

これらが、どのように変更されるのでしょうか?

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2023年7月からのルール変更点

2023年7月~道交法の改正から
電動キックボードは従来の『原付バイク・オートバイ』と『特定小型原動機付自転車(特定小型原付)』の2区分に変更。

区分が小型特殊自動車→特定小型原付に変更されて免許不要などの規制緩和がされます。

区分原付バイク・オートバイ特定小型原動機付自転車
(特定小型原付)
免許必須不要
最高速度時速30㎞/h時速20㎞/h
走行場所車道のみ原則:車道
時速6㎞/h以下:歩道
ヘルメット必須任意
年齢制限免許に
準ずる
16歳以上
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須

特定小型原付は最高時速によって走行場所が変わります。
走行場所によって車体の『識別灯火』という緑色ライトを点灯・点滅させます。

特定小型原付の
走行場所・最高時速・識別灯火


●車道:時速20㎞/h以下
 →緑色ライトを点灯

●歩道:時速 6㎞/h以下
 →緑色ライトを点滅

この変更したルールで交通違反した場合は、どうなるのでしょうか?

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電動キックボードが公道走行可・免許不要で
交通違反したら?

電動キックボードが公道走行可で免許不要の場合、交通違反したらどうなるのでしょうか?

電動キックボード

特定小型原付は免許不要なので、交通違反した場合は反則金の納付となります。

警視庁は17個の違反項目を指定、違反を繰り返した場合は専用の講習が求められます。

反則金の例

●携帯電話の使用など:12,000円

●信号無視など:6,000円

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2023年7月~電動キックボードの道交法が改正、一部が自転車並みに規制緩和されます。

導入したては混乱するかもしれませんが、安全運転で事故のないようにしたいですね!

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